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お問い合わせ

賃貸住宅管理業者登録業者になりました。

2022/10/25

お知らせ

 

賃貸住宅管理業の登録

 

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録)

管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることが望ましいです

(令和3年6月15日より、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は「賃貸住宅管理業の登録」が義務化されました。)


賃貸住宅管理業の詳細情報

 

  • 登録番号      (01)第0008111号
  • 最初の登録年月日  R04年08月22日
  • 有効期間(起算日) R04年08月23日
  • 有効期間(満了日) R09年08月22日
  • 商号又は名称    株式会社ウィルコミュニケーションズ
  • 代表者の氏名    江畑 康勝
  • 主たる事務所の所在地
  • 〒065-8518 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオ札幌店内3階
  • 電話番号      050-3612-7770

法律の概要

 

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法とする)は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。

具体的には、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等の義務付けおります、また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務付けております。


①業務管理者の配置

 

業務管理者は営業所ごとに1人以上選任する必要があります。
選任した業務管理者は、他の営業所との兼任はできないので注意しましょう。

  • 令和2年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、業務管理者移行講習を受けたもの。
    ※移行講習は令和4年6月までに修了が必要です。
  • 令和3年度以降に賃貸不動産経営管理士資格を取得し、管理業務に関し2年以上の実務経験があるもの。
    ※管理業務に関し2年以上の実務経験がない場合は、実務講習あり。
  • 宅建士資格があり、管理業務に関し実務経験2年以上ある場合は指定講習10時間の修了したもの。
    ※管理業務に関し2年以上の実務経験がない場合は、実務講習あり。

 

②財産の分別管理

 

管理業者の自己の財産等と、入居者等から受領する家賃や敷金等の金銭は別々に管理しなければならないので各々専用口座を開設しましょう。

受領した金銭等がどの管理受託契約による者であるかを、帳簿や会計ソフトで直ちに判断できる状態で管理してください。

 

③オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明・書面交付・契約締結時の書面の交付

 

管理受託契約を締結したときは、相手方に対して契約条件を確認した上で、遅滞なく必要な事項を記載した書面を交付しなければなりません。

 

④委託者への定期的な報告

 

管理業務の実施報告を少なくとも年に1回はオーナーにしなければなりません。
内容は以下です。

  • 管理業務の実施状況(家賃等の金銭収受状況、意地保全の実施状況等)
  • 入居者からの苦情発生・対応状況

 

当店はオーナー様の大切な資産をしっかり管理運営するためにも今後も継続して取り組みを行っていきます。


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