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マイホームを取得等するときには色々な税金が関係します

2022/08/02

不動産お役立ち情報

マイホームを取得等するときには色々な税金が関係します

 

◎印紙税

マイホームを新築したり購入したりするときに作成する建築請負契約書や不動産売買契約書などには、収入印紙を貼って消印する方法により印紙税を納付しなければなりません。

 

◇建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)
平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものに適用

印紙税

 

◎不動産取得税

土地や建物などを取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。

 

◎登録免許税

土地や建物の所有権の移転等の登記を受けるときには、登録免許税がかかり、登記申請の際に納付します。税額は、取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に次の税率を掛けて計算します。なお、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。

 

◇税率
登録免許税

※1令和5年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。
※2令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築又は取得をし、その新築又は取得後1年以内に受ける登記について適用されます。


〈住宅用家屋の特例を受けるための要件〉

 

●新築住宅の場合
① 自分が居住するための家屋であること
② 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
③ 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること

 

●中古住宅の場合
上記①~③の要件のほか、家屋が、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであるか、昭和57年1月1日以後に建築されたものであることなど一定の条件を満たすものであることが必要となります。

 

〈住宅用家屋の特例を受けるための手続〉
登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(上記要件に該当する旨の証明)を添付しなければなりません。登記を受けた後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。


〈参考〉上記の住宅用家屋の特例を受けられる家屋が、次に掲げる住宅に該当する場合には、これらの住宅に該当するものであることなどの一定の証明書類を添付することにより、税率が軽減されます。

 

1 特定認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記……0.1%
所有権の移転登記……0.1%(一戸建てにあっては、0.2%)

 

2 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記及び移転登記……0.1%

 

3 特定の増改築等がされた住宅(宅地建物取引業者が、その工事費用の総額が一定額以上であるなどの要件を満たす特定の増改築等をした建築後10年を超える住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の移転登記……0.1%
注:1~3については、令和6年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。


マイホームを増改築等したとき⇒

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