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住宅ローン控除について①一般住宅を新築・取得した場合

2022/07/26

売りたい・買いたいマニュアル

住宅借入金等特別控除など住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

●住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をして、令和4年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
●控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の新築・取得の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。
●控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。給与所得者の方は、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
●住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
なお、控除を受けるための要件や控除額の算出方法などは次のとおりです。(※)
※令和4年中に居住の用に供した場合の要件等を記載しています。詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

 

①一般住宅を新築・取得した場合
※一般住宅とは、②及び③の住宅に該当しない新築等の住宅をいいます。

〈控除を受けるための要件〉
⑴住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
⑵家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
⑶床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
⑷民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
⑸住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
⑹控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること

注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることができますが、その場合は、⑹の要件が1,000万円以下となります。

 

◎控除額の算出方法

控除期間は13年間です。

住宅ローン等の年末残高(最高3,000万円)×0.7%=控除額 (最高21万円)※100円未満の端数切捨て

 

〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑵住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⑶家屋の登記事項証明書
⑷住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
⑸(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
⑹(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
⑺(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

 

 

<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。

①一般住宅を新築・取得した場合

②認定住宅を新築・取得した場合

③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合

④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合

⑤中古住宅を取得した場合(①~④のいずれにも該当しない場合)

⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合


②認定住宅を新築・取得した場合⇒

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