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住宅ローン控除について⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合

2022/07/31

売りたい・買いたいマニュアル

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合

●住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得して令和4年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、認定住宅等新築等特別税額控除を受けることができます。

●入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。

 

〈控除を受けるための要件〉
⑴家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
⑵床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
⑶住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること
⑷認定住宅等の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅等の購入であること
⑸入居した年の所得金額が3,000万円以下であること
⑹入居した年に控除しきれない額を翌年分の所得税から控除する場合には、翌年分の所得金額が3,000万円以下であること

 

◎控除額の算出方法

認定住宅の構造及び設備に係る標準的な費用の額(45,300 円 × 認定住宅の床面積(㎡))
(最高650万円)×10%=控除額(最高65万円)◎100円未満の端数切捨て

 

〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
⑵家屋の登記事項証明書
⑶住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
⑷次の区分に応じた書類

 

●認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書

 

●低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
・市区町村の住宅用家屋証明書

 

●ZEH水準省エネ住宅の場合
・建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅
性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し

 

<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。

①一般住宅を新築・取得した場合

②認定住宅を新築・取得した場合

③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合

④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合

⑤中古住宅を取得した場合(①~④のいずれにも該当しない場合)

⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合


住宅ローン控除を受けるにあたり留意事項⇒

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