マイホームを増改築等したときに、受けることができる控除はあるの?②
2022/08/10
不動産お役立ち情報
住宅特定改修特別税額控除などマイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
②住宅耐震改修工事をした場合
〈控除を受けるための要件〉
⑴自己の居住の用に供する家屋の改修工事であること
⑵昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
⑶一定の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修であることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書又は地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書により証明がされたものであること
◎控除額の算出方法
住宅耐震改修の標準的な費用(最高250万円)×10% =控除額(最高25万円)◎100円未満の端数切捨て
〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
⑵増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
⑶家屋の登記事項証明書
③バリアフリー改修工事をした場合
〈控除を受けるための要件〉
⑴自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの改修工事であること
⑵改修工事後6か月以内に入居していること
⑶改修工事をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
⑷床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
⑸控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
⑹自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であること
⑺控除を受ける方が、次のイ~ニのいずれかに当てはまること
イ・50歳以上の方
ロ・要介護又は要支援の認定を受けている方
ハ・障害者である方 ニ高齢者等(ロ若しくはハに当てはまる方又は65歳以上の方をいいます。)である親族と同居を常況とする方
⑻次のイ~チのいずれかに当てはまるバリアフリー改修工事で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであること
イ・廊下の拡幅
ロ・階段の勾配の緩和
ハ・浴室改良
ニ・便所改良
ホ・手すりの設置
ヘ・屋内の段差の解消
ト・引き戸への取替え工事
チ・床表面の滑り止め化
⑼バリアフリー改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること
◎控除額の算出方法
バリアフリー改修工事の標準的な費用(最高200万円)×10%=控除額(最高20万円)◎100円未満の端数切捨て
〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
⑵増改築等工事証明書
⑶家屋の登記事項証明書
⑷介護保険の被保険者証の写し(〈控除を受けるための要件〉⑺ロ又は⑺ニ(要介護認定もしくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている人に限ります。)に該当する場合は、そ
れぞれの認定に係るもの)
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません(一定の場合を除きます。)
<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。
住宅特定改修特別税額控除など⇒