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マイホームを増改築等したときに、受けることができる控除はあるの?③

2022/08/11

不動産お役立ち情報

住宅特定改修特別税額控除などマイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

 

④一般省エネ改修工事をした場合

 

〈控除を受けるための要件〉

⑴③の〈控除を受けるための要件〉⑴~⑹の要件に当てはまること
⑵次のイ~ハのいずれかに当てはまる工事で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであること
イ・ⅰ居室の窓の改修工事、又はⅰと併せて行うⅱ天井等、ⅲ壁若しくはⅳ床等の1つ以上に該当する改修工事で、改修した各部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となること
ロ・イの改修工事に併せて行われる一定の太陽光発電装置の設置工事
ハ・イの改修工事に併せて行われる一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事
⑶一般省エネ改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること

 

◎控除額の算出方法

 

一般省エネ改修工事の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)◎100円未満の端数切捨て

 

〈確定申告の際に必要な書類〉

③(の〈確定申告の際に必要な書類〉⑴~⑶に掲げる書類
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、一般省エネ改修工事に係る住宅特定
改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません。


⑤三世代同居改修工事をした場合

 

〈控除を受けるための要件〉

⑴③の〈控除を受けるための要件〉⑴~⑹の要件に当てはまること
⑵次のイ~ニのいずれかに当てはまる三世代同居改修工事で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものであり、改修後、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になること
イ・調理室を増設する工事
ロ・浴室を増設する工事
ハ・便所を増設する工事
ニ・玄関を増設する工事

 

◎控除額の算出方法

 

三世代同居改修工事の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)◎100円未満の端数

 

〈確定申告の際に必要な書類〉

③の〈確定申告の際に必要な書類〉⑴~⑶に掲げる書類
注:前年以前3年以内に、同一の住宅について、三世代同居改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を受けている場合は、当該控除を受けられません。

 

 

<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。

①住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合

②住宅耐震改修工事をした場合

③バリアフリー改修工事をした場合

④一般省エネ改修工事をした場合

⑤三世代同居改修工事をした場合

⑥耐久性向上改修工事をした場合


住宅特定改修特別税額控除など⇒

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