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土地や建物を売ったときの税金って・・

2022/08/03

不動産お役立ち情報

土地や建物を売ったら、税金はどのように計算するの?

土地や建物の譲渡所得に対する税金

 

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

 

●土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

 

●売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 

●分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。


課税譲渡所得金額の計算

●課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

 

●次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。
→「2マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合」参照

 

譲渡所得の計算方法

 

税額の計算

●課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

 

●税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下の表のように異なります。

 

●土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

 

●例えば、令和4年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成28年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成29年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

 

税率

注1:マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。
  →「1②軽減税率の特例」参照
注2:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。


譲渡益や譲渡損失がある場合の特例⇒

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