マイホームを 売ったときは 何か特例があるの?|譲渡損失がある場合
2022/08/05
売りたい・買いたいマニュアル 不動産お役立ち情報
譲渡益や譲渡損失がある場合の特例
マイホームを売って譲渡益がある場合は、特別控除などの特例があります。
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。
●自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
注:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などについては、入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に1⃣①~③の特例を適用するときは、その適用を受けることはできません。
→「マイホームを持ったとき」、「マイホームを増改築等したとき」参照
●これらの特例を受ける場合は、一定の書類(※)を添付した確定申告書を提出する必要があります。
※下表の「特例の適用を受けるために必要な書類」参照
●さらに2⃣❶又は❷の特例の適用を受ける場合には、確定申告書を申告期限内に提出し、かつ、その後の年も連続して確定申告書を提出する必要があります。
2⃣マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合
●売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、次の❶又は❷により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
●その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます。)の所得から繰越控除をすることができます。
❶ 新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの、一定の要件に該当する場合には、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
❷新たにマイホームを買い換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの、一定の要件に該当する場合には、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの
譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
◇特例の適用を受けるために必要な書類
注:登記事項証明書については、「譲渡所得の特例を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することなどにより、その添付を省略することができます。
〈参考〉亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売却に限ります。)
●亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件を満たすものについては3,000万円の特別控除の特例を適用することができます。