住宅ローン控除を受けるにあたり留意事項
2022/08/01
不動産お役立ち情報
住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるにあたり留意事項
◎留意事項
●登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
●入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
⇒「土地や建物を売ったとき」参照
●マイホームの取得等について、認定住宅等新築等特別税額控除又は住宅特定改修特別税額控除を受けるときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
⇒「マイホームを増改築等したとき」参照
●マイホームの取得等に関し、国や地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合、又は住宅取得等資金の贈与について「住宅取得等資金の非課税」又は「相続時精算課税選択の特例」を適用した場合には、マイホームの取得等の対価の額から、その補助金等の額又はその贈与の特例の適用を受けた金額を控除して計算します。
⇒「住宅取得の際の贈与税の特例」参照
◎特別特例取得に該当する場合の控除額の算出方法
マイホームの新築・取得等が特別特例取得(※)に該当し、令和4年中に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となります。
控除額の算出方法については、以下の計算式により算出します(100 円未満の端数は切り捨てます。)。
13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅借入金等特別控除を適用することができません。
また、家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満で、特別特例取得に該当する場合も、同様の計算方法により控除額を算出することができますが、13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、住宅借入金等特別控除を適用することができません。
※「特別特例取得」とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税等が10%の税率により課されるべき消費税等である場合における住宅の新築・取得等のうち、以下の期間において契約が締結されたものをいいます。
・新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日
・中古住宅の取得又は増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
〈1年目~10年目〉
特別特定取得に係る住宅ローン等の年末残高(最高4,000万円)(※)×1%
〈11年目~13年目〉
Ⓐ又はⒷの金額のいずれか少ない方の金額が控除額になります。
Ⓐ特別特定取得に係る住宅ローン等の年末残高(最高4,000万円)(※)×1%
Ⓑ【マイホームの取得等で特別特例取得に係る対価の額-消費税相当額(最高4,000万円)】×2%÷3
※ 認定住宅に該当する場合は最高5,000万円