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「賃貸物件で雨漏りが発生|その時借主はどんな対応が必要?修繕は負担するのか?」

2022/10/06

借り方マニュアル

賃貸物件で雨漏りが発生|その時借主はどんな対応が必要?修繕は負担するのか?

 

賃貸物件の内見時は、建物の構造まで見ることはほぼゼロに近く、多くは室内環境や、共有部分の管理状態、さらに近隣施設などを中心に物件内見を進めていきます。

だからこそ、入居後、突然天井から雨漏りがポタポタ落ちてくると、突然の出来事で戸惑いと対処法に困惑することでしょう。

 

すぐに貸主や不動産管理会社へ連絡しようにも、雨漏りの発生が夜間や深夜帯になると翌日まであなたが適切な方法で対処しなくてはいけません。
そこで、本記事では、

 

1. 雨漏り発生時に借主が行うべきこと
2. 雨漏り修理の費用負担
3. 所有物への被害や貸主が適切に進めてくれない場合の対処法

 

が分かる記事構成としています。
雨漏りは前触れもなく突然発生するため、ぜひ最後まで読み進めていくことをおすすめします。


1:雨漏り発生時に借主がすぐにやることは3つ

 

天井から雨漏りが発生したら、やるべきことは次の3つになります。
後に雨漏りの原因を探すためにも必要になる手順もあるため、慌てず1つ1つ進めてください。

 

1−1:雨漏り箇所を撮影

床に水が滴るためすぐに拭き取ってしまいがちですが、雨漏りがコンセントなど危険な箇所でなければ、まずは雨漏りの状況写真を撮影しましょう。
撮影する場合、次のことに注意し第三者が把握しやすい写真を残すことがポイントです。
1. 雨漏り箇所に焦点を充てた写真を複数枚撮影
2. 部屋全体でも複数枚撮影
3. 雨漏り周辺の家財などにも影響があれば被害が把握しやすいよう撮影
写真に残すときに注意することは、様々な角度から撮影をし、複数枚残しておくことです。
また、天井と床、壁紙だけでなく、ご自身の所有物にも被害があれば必ず写真を撮影しておきましょう。

 

1−2:雨漏り箇所を応急処置

一通り写真を取り終えたら雨漏り箇所が拡大しないよう一時的に措置を講じます。雨漏り自体が小さな水滴でも必ず臨時対応を取りましょう。
天井からの雨漏りは、床に落ちないようバケツなどを受け皿にし、窓からの水であればサッシの隙間に雑巾やタオルを敷き詰め、水が入り込まないよう措置をします。
さらに、コンセントや電化製品の近くの被害であれば、漏電する危険があるため、全てのコンセントを抜き、電化製品は雨漏り箇所から遠ざけるよう移動しましょう。

 

1−3:貸主か不動産管理会社へ連絡

賃貸物件の管理先への連絡はなるべく早めに越したことはありません。
賃貸物件契約時に入居後の連絡先として、不動産管理会社や貸主の連絡先が渡されているはずです。
どちらの場合でも、雨漏りがあった旨を早めに報告しておきましょう。
貸主や不動産管理会社には、提携先の修理業者を抱えているため、たとえあなたが優良な雨漏り業者をご存知でも直接依頼せず、まずは管理先からの対応を待ちましょう。


2:賃貸物件の雨漏りの原因

 

では、昨今の雨漏り発生はどのような原因から引き起こされるのでしょうか。
1. 上階の水トラブル
2. 自然災害と建物の老朽化
3. サッシなどの歪みやシーリングの劣化
実は、雨漏り発生の根本原因を突き止めることはプロの診断でも容易ではありません。
建物内部、躯体まで確認をしなければ中々原因を突き止められないこともあるのです。
建物自体の築年数、築年数経過による劣化箇所、自然災害によっての雨ざらしなど、複数のことが重なって雨漏りとなるケースもよくある話です。

 

また、上階の入居者によるヒューマンエラーも雨漏りの原因として多い事例の1つです。
例えば、水道の蛇口を開けっ放しにし水が溢れてしまった、流してはいけないものを流したことで排水に問題が生じたなど、不注意によってトラブルに発展する場合もあるのです。

賃貸物件は1つの物件を他人同士隣り合わせで居住しているため、日頃から常識的な生活を心がけることも大切ですよね。


3:賃貸物件の雨漏り修理は基本貸主負担!ただし例外も有

 

民法では、「賃貸人は、賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」という内容が定められています。
民法通りに解釈すると、雨漏りによる修繕は「貸主」によって負担されることになります。
しかし、次の一文が続きます。
「ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になった時はこの限りではない」
責めに帰すべき事由とは、賃借人が意図的や過失によって修繕の必要な状態にした場合を示します。

 

例えば、あなたが自分の部屋の窓を開けっ放しにしたことによって発生した雨漏りや、あなた自身が蛇口を閉め忘れ下階の部屋の雨漏りの原因をつくった場合は「責めに帰すべき事由」に該当します。
このような場合、修繕費は貸主負担とならず、あなたへ損害賠償を請求されることもあるため、注意しておきましょう。


4:雨漏りによって家財道具が破損した場合

 

 

責めに帰すべき事由でない雨漏りが発生し、雨漏りによってあなたの家財が破損してしまったら、貸主は補償してくれるのでしょうか。
家財道具は大きな買い物のため、補償内容は確認しておきたい所です。

 

結論から先に伝えると、賃貸借契約内容によって補償の範囲や補償の有無が変わってきます。
まずは、賃貸借契約書上に雨漏りに関しての家財の補償内容について記述があるかを確認しましょう。

記載がない場合は、賃貸借契約時に加入した家財保険や火災保険によって補償を受けられるケースがあります。
しかし、建物の劣化やあなたの過失によって引き起こされた雨漏りについては適用されませんので、保険内容をよく確認することをおすすめします。

 

4−1:引っ越し費用は請求できるのか

雨漏りによって室内被害が酷いため、引っ越しの選択をせざるを得ない場合、引っ越し費用などは貸主に請求することができるのでしょうか。
引っ越し費用の請求ができるケースは、雨漏り発生を報告したにも関わらず、貸主や不動産会社が放置をした場合に限ります。
何かしらの対応を都度講じているなら引っ越し費用の請求はできないと考えましょう。
引っ越し関係の記事は●「退去時のトラブルを防ぐには?賃貸物件の原状回復に関する注意点」●を参考にしてください。


5:貸主や不動産管理会社が適切に動かない場合の対処法

 

4章までは貸主や不動産会社が適切に対応をする前提での解説でしたが、中には早急な対応をしてくれない場合もあります。
雨漏り発生報告後、数日経過しても貸主や不動産会社から連絡がない場合、まずは室内環境を戻すことが優先になります。

1. 修理業者に依頼しても良いか貸主か不動産管理会社へ確認
2. 国民生活センターへ相談
3. 家賃の減額交渉

室内の状態を一刻も早く元に戻すことが最優先になるため、あなた自身で雨漏り修理業者を調べ、その業者に修理依頼を進めても良いかを確認しましょう。
ここでの注意は、勝手に依頼をしないことです。
貸主や不動産会社に了承を得た上で雨漏り修理業者の手配を取りましょう。
手堅く進めるには、了承を得たことの記録を残しておくと、万が一現状回復の際のトラブル抑制になります。
修理の話が進まない場合、当事者以外の第三者に介入してもらうことで解決に進むこともあります。

 

国民生活センターとは、消費者問題を公正に解決する機関になるため、雨漏りトラブルなどは国民生活センターへ相談すると良いでしょう。
また、民法上でも記載があるように、貸主も不動産管理会社も未対応が続く場合は、家賃交渉が可能になります。
とはいえ、双方の話し合いが前提になるため、あなたの単独判断で毎月の家賃を減額したり、支払い自体を止めたりすることは行ってはいけません。


6:まとめ

 

昨今の自然災害は、台風の規模が大きくなったり、ゲリラ豪雨による急な浸水などで、建物への被害が多くなっています。

新築物件は、このような災害を考慮した上で建築する場合もありますが、既存住宅は今の状況に適した建物ではないこともあります。
雨漏り被害の原因は、いくつもの要因が重なる場合もありますが、あなたの過失や故意でない限り、被害を最小に止めることが必要です。

札幌や北海道の場合だと屋根の雪おろしなども意識されたほうが良いです。


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